Saturday, January 13, 2007

ネット違法コピー対策

官民でネット違法コピー対策 情報開示ルール策定へ

インターネットで海賊版ソフトや偽ブランドなどの違法コピー商品が大量に流通・販売されている問題で、民間団体と総務省は、著作権や商標権を侵害した発信者に関する情報の開示をスムーズに行うためのガイドラインを策定する。  現在でも損害を受けた権利者は、ネット接続事業者(プロバイダー)に発信者の情報開示を求め、発信者に損害賠償を求めることができるようになっている。しかし、基準があいまいなため、プロバイダーが個人情報の開示に慎重な姿勢をみせるケースが多く、明確なルール作りの必要性が指摘されていた。  ガイドラインを策定するのは、プロバイダーなどの通信事業者で組織する「プロバイダ責任制限法ガイドライン等検討協議会」。2002年に施行された責任制限法は、プロバイダーが権利侵害による損害賠償責任を負わないことを定めると同時に、権利者に情報開示の請求権を認めている。  協議会では、ワーキンググループを設置して検討を進め、すでにガイドラインの素案をまとめた。総務省では近く、ガイドラインを公表し、広く一般から意見を求め、3月をメドに正式に決定する方針だ。  ガイドライン案では、開示請求に必要な手続きや請求書類の様式などを定めたほか、権利侵害を判定するための要件を明確化した。  具体的には、情報開示を受ける条件として、(1)請求者が権利を明らかに侵害されていること(2)損害賠償請求を行うなど、開示を受けるべき正当な理由があること-という2要件を明記。また、権利侵害の判断基準として、(1)発信者が著作物の全部、または一部をコピーしていること(2)登録商標の指定商品と同一、または類似商品を販売目的で広告していること-などを列記。具体的な個別の事例集も冊子にまとめている。

フジサンケイビジネスアイより
 ネットじゃねぇ、なかなか難しいんじゃないのぉ?

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