Tuesday, September 26, 2006

26年後の自供

女性教諭殺害を26年後に自供、男に330万賠償命令
 1978年に東京都足立区立小の女性教諭・石川千佳子さん(当時29歳)を殺害して自宅の床下に埋め、殺人罪の時効成立後の2004年に犯行を自白した同小の元警備員の男(70)らに、遺族3人が約1億8600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が26日、東京地裁であった。永野厚郎裁判長は、男が遺体を隠し続けた行為について、「遺族が故人を弔う機会を奪い、故人に対する敬愛・追慕の情を著しく侵害した」と述べ、男に計330万円の賠償を命じた。


 一方、殺害行為については、民法上の「時効」が経過しているとして、賠償責任は認めなかった。
 訴訟では、不法行為から20年がたつと賠償請求が出来なくなる「除斥期間」を適用するかどうか争点となった。遺族側は、「殺害と遺体の隠匿は一連の不法行為で、除斥期間の始まりは遺体発見時とすべきだ」と主張したが、判決は、「殺害と隠匿を一体的に評価することは困難で、殺人についての除斥期間の始まりは殺害行為の時点とせざるを得ない」と指摘した。
 一方で判決は、男が26年間にわたって遺体を隠し続けたことについて、「遺骨を占有し、遺族から故人を弔う機会を奪った行為は、それ自体として不法行為に当たる」と指摘した上で、「隠匿行為全体を一つの不法行為ととらえ、遺体発見時を除斥期間の始まりとすべきだ」と判断。民法上の「時効」は適用されないとして、男の賠償責任を認めた。
 遺族は同区に対しても損害賠償を求めたが、判決は、「職員の生命などに具体的な危険が生じていることは認識できなかった」として、請求を退けた。
 判決によると、男は78年8月14日午後4時半ごろ、小学校の校舎内で、石川さんの首を絞めて殺害。遺体を車で自宅に運んだ後、自宅1階の床下に埋めた。しかし、26年後の2004年8月、自宅が区画整理事業で解体されることになり、石川さんの遺体が発見されると考え、警視庁綾瀬署に自首した。

YOMIURIより

  賠償責任が問われないのがやはり不思議よね。

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